挑戦を続ける中小企業の発展をサポートする。さいたまシティ法律事務所

ネット誹謗中傷対策・意見照会対応

さいたまシティ法律事務所の特徴

ネット上での誹謗中傷や、意に反して実名が晒されるなどといった被害は、近年増加の一途を辿っています。この種のトラブルは、対応が遅れれば遅れるほど人の目に触れる機会は多くなり、拡散の危険性も高まり、企業や個人の信用にダイレクトに関わってしまう(毀損されてしまう)という特徴があります。対応方法や誰に相談するか、といった点に時間をかけ過ぎると、数日後には拡散してしまい、対応が困難になることも少なくありません。当事務所では、こういったインターネット上での誹謗中傷事件をこれまで多数解決してきた実績から、サイトごとの特徴や解決方法などのノウハウを踏まえた迅速な対応が可能です。

このようなお悩みはありませんか?

注力案件

(1)削除請求

インターネット上では、その匿名性故に、公には言えないような過激な内容や、悪質な内容の書き込みがなされることが少なくありません。このような書き込みを「たかがネットだから」と放置しておくと、あっという間にコピーされて拡散してしまい、手に負えない状況に至ることもあります。例えば、有名な「2ちゃんねる」の掲示板には複数のコピーサイトがあり、仮に2ちゃんねるに誹謗中傷のレスが立ってしまえば、同様のスレッド、レスが立ってしまい、誹謗中傷記事が拡散していきます。
削除にあたっては、削除請求者の特定、管理者に対する削除依頼、送信防止措置、場合によっては裁判を通じた仮処分など、適切な方法を検討して対応します。また、削除依頼そのものが公開されるサイト等に関しては、二次被害を防ぐため、原則として仮処分による方法で対応します。

(2)投稿者の特定(発信者情報開示)

インターネット上での誹謗中傷者を特定することは、その匿名性ゆえに容易ではありません。そこで、投稿者の特定にあたっては、プロバイダ責任制限法に基づき、コンテンツプロバイダに対しIPアドレス等の情報開示を求め、その情報をもとに、サービスプロバイダに対して投稿者の特定を求める訴訟を行います。コンテンツプロバイダがIPアドレス等の情報を保有している期間は短いため、早急な対応が必要です。書き込みをされてから時間が経てば経つほど解決が難しくなるため、お早めにご相談ください。

(3)投稿者に対する責任追及

投稿者が判明した後、刑事告訴若しくは民事上での損害賠償請求の手段が考えられます。当事務所では、このようなご相談にも対応しております。

(4)意見照会への対応

意見照会とは、プロバイダ責任制限法に定められた手続きで、権利侵害を受けたと主張する側が、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに対し発信者情報開示請求を行うと、プロバイダが「あなた(発信者)の情報を開示してよいですか」と、発信者に対し意見を尋ねる手続きです。
テレコムサービス協会の書式では、意見照会書の冒頭は下記のような記載となっています。

「この度次葉記載の情報の流通により権利が侵害されたと主張される方から、次葉記載の発信者情報の開示請求を受けました。つきましては、プロバイダ責任制限法第4条2項に基づき、弊社が開示に応じることについて、貴方のご意見を照会いたします」

最近では、この「意見照会」も大分世間に認知されてきたという印象ですが、投稿者の側としては、ある日突然、プロバイダから開示の意見を求める書面が届くという事態に、驚かれる方も少なくありません(アクセスプロバイダからの意見照会の場合、プロバイダではなく法律事務所から届くこともあります。また、意見照会が届いた時点で、既に発信者情報開示請求訴訟が係属している場合もあります)。しかも、回答期限は2週間以内とされているため、どう対応したらよいか悩んでいるうちに期限を過ぎてしまったり、回答をしても、開示に同意しない理由を十分に説明できない場合などは、投稿者の側にとって不利益(発信者情報開示請求が認められやすくなる)となる可能性も考えられます。
当事務所では、そのような時間的制約のある意見照会であっても、対応についてご相談をお受けしたり、意見照会の回答書の起案や、場合によっては発信者情報の開示に同意した上で、請求者側との示談交渉も対応します。

インターネット問題の費用について

任意での削除請求 着手金5万円~(税別)
削除仮処分 着手金25万~(税別)
発信者情報開示請求 着手金25万~(税別)
損害賠償請求 着手金20万~(税別)、報酬(経済的利益に応じて)
刑事告訴 着手金30万~(税別)、報酬金30万~(税別)

その他、仮処分の場合の担保金、実費、日当が発生します。

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