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民泊に関する新しい法律(住宅宿泊事業法)について

2018年01月26日メルマガバックナンバー

皆さん,こんにちは。
「さいたまシティ法律事務所」の弁護士蓼沼佳孝です。

 

最近、テレビやニュースで聞くことが多い「民泊」とは、旅行者などから宿泊料をもらって、一般の住宅に宿泊することを指します。
ここ数年で、民泊のサービスが広く普及しはじめましたが、一方で、地域住民などとのトラブルも急増しています。

 

従来から、ホテルや旅館については旅館業法という法律がありましが、一般の個人が行う「民泊」については、これを想定した適切な法整備がなされていませんでした。
そこで、民泊についてのルールを明確化し、トラブルを防ぐという観点から、住宅宿泊事業法という法律が成立し、平成30年6月15日から施行されることとなっています。

 

この住宅宿泊事業法では、民泊で貸し出すことができる年間の宿泊提供日数の上限を180日と定めています。
そして、民泊を行うためには、「都道府県知事への届出」が必要とされています。

 

民泊を行う家主の義務として、感染症等を防ぐための衛生を確保する措置や、騒音防止のための宿泊者への説明や、苦情が起きた場合の対応方法、宿泊者名簿の作成などが求められています。
旅行者が宿泊する際、家主も一緒に宿泊している場合には、これらの措置を家主が自ら行うことができます。
一方、旅行者が宿泊する際、家主が不在にしている場合には、これらの措置を住宅宿泊管理業者という業者へ委託することが必要となります。
この住宅宿泊管理業者は、国土交通大臣への登録が必要となり、その監督を受けることとなります。

 

住宅宿泊事業法に関しては、平成29年12月に国土交通書からガイドラインが発表されています。
インターネット上で公表されていますので、民泊に興味がある方は、このガイドラインで詳細を確認してみると良いと思います。

 

なお、民泊に関しては、特にマンションなどの集合住宅でこれを認めるかどうかについて、住民間で意見が分かれることがあります。
この点については、今年の6月15日の住宅宿泊事業法の施行にあわせて、管理組合が住民の意見を集約し、民泊を認めるか、又は、禁止するかを、マンションの管理規約で明らかにすることが必要となります。

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